生活保護を受けている方がお亡くなりになった場合は、
< 葬祭扶助 >の制度を利用して葬儀を執り行うことができます。
< 葬祭扶助について >
生活保護受給者は、葬祭扶助の制度をご利用いただけます。生活保護受給者の皆様のご葬儀を行政の指示の下、葬祭扶助基準の範囲内で施行させていただいております。
病院・老人ホーム・その他施設などでご不幸があった場合は、速やかに寝台車を手配し、火葬までに必要な
御棺・骨壺・霊柩車・火葬許可のための役所手続き・火葬場の予約・会場の手配・ローソク線香の準備など、
ご遺族が心安らかに故人様をお見送りいただけるよう心を込めてご奉仕させていただいております。
また、独居の方・お身内がおられない・お身内と疎遠となりすぐに駆けつけられないなど、
様々なご事情がある場合でも臨機応変に対応させていただきます。
玉屋グループでは、各種カードがご利用いただけます。
菊池市・山鹿市の【 福祉葬 】も承っております。