



当社では、故人様、そしてご家族様の想いにお応えするために、コンプライアンスを重視した複数の散骨業者と提携し、様々な海洋散骨プランを提供しております。経験豊富なスタッフがきめ細かにサポートいたしますので、海散骨が初めてという方でも安心して、安全にご利用いただくことができます。海洋散骨をお考えの方は、お気軽にご相談ください。


※表示価格は、税込価格です。
個人プラン 24.2万円〜 |
個人プランは、船をチャーターして海洋散骨を行うプランです。 船を貸し切り、ご家族や友人・知人など親しい人たちだけで散骨を行うので、心ゆくまでゆっくりと、お別れしていただくことができます。 |
合同プラン 13.2万円〜 |
合同プランは、2組以上のご家族が一緒に乗船して海洋散骨を行うプランです。 乗船人数は1組につき2名様までとさせていただいておりますので、少人数 での散骨をお考えの方や、低予算で散骨をしたいという方にお勧めです。 |
代理委託プラン 5.5万円〜 ※ 粉骨費用を含む |
代理委託プランは、スタッフがご遺骨をお預かりし、心を込めて故人様のご遺骨を散骨するプランです。船が苦手で乗船するのが難しいという方をはじめ、事情があってご遺族が一緒に乗船できない方にお勧めしております。 |
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献 花 | 散骨証明書 |
※ 献花・散骨証明書はすべてのプランに含まれています。


1. 平塚市内より出航
2. 真鶴町内より出航
3. 葉山町内より出航
4. 三浦市内より出航
5. 横須賀市内より出航
6. 横浜市内より出航
江の島、烏帽子岩の見える沖合にて実施
名勝「三ツ岩」を通り真鶴岬の沖合にて実施
葉山・鎌倉の街並みを見渡せる沖合にて実施
城ヶ島の沖合にて実施
横須賀の沖合にて実施
横浜の沖合にて実施

散骨ポイント1
烏帽子岩と江の島

散骨ポイント1
相模湾から見える富士山

7. 朝潮小型船乗り場(晴海)より出航 羽田空港の沖合にて実施
※ ご相談により、他の乗船場所をお選びいただくことも可能です。
※ 故人またはご遺族のご希望の散骨エリアがございましたら、ご相談ください。

実施海域にもよりますが、出航から帰港まで約1時間〜2時間です。


1.散骨ご希望のお問い合わせ・ご相談 | 2.散骨日時の決定 | 3.散骨の正式申し込み |
4.料金のお支払い | 5.ご遺骨のお預かり | 6.ご遺骨の粉末化 |
7.出航場所のご案内 | 8.散骨実施 |
1.散骨参列者集合 | 2.乗船時のご注意 | 3.出 航 |
4.散骨ポイント到着 | 5.はじめの挨拶 | 6.送る言葉 |
7.献花・散骨 | 8.全員で黙祷 | 9.散骨ポイントを中心に 旋回最後のお別れ |
10.帰港・解散 |
※ 実施海域、散骨業者により式次第は若干異なります。
![]() 使用する船によって運航するか延期するかが変わってきます。ただし、屋根付きの船でも風速10m以上、波高1m以上、視界500m未満の場合は、運航を中止することがあります。 |
![]() 散骨にご列席の方々の服装ですが、公共の桟橋を利用するため、喪服の着用はご遠慮ください。できるだけ平服でのご乗船をお願いいたします |
![]() 散骨するご遺骨の量については、ご自身でお決めいただけます。全てでも、一部でも問題ございません。ご遺骨の一部を手元に置かれる方のために手元供養品もご用意しております。 |
![]() 空腹は船酔いの原因となります。当日は睡眠を十分にとり、軽めにお食事をしてご乗船ください。 |

法律「墓地、埋葬等に関する法律」「遺骨遺棄罪」の狭間でいろいろな解釈がありますが、1991年に葬送の自由を進める会が相模灘で第1回の散骨を「自然葬」と名付けて行いました。
第1回自然葬実施について「法務省が見解を示した」として、朝日新聞社会部記者が報じたことが広がっていますが事実は異なるようです。
法務省として違反かどうか判断する立場にはない。違反かどうかは裁判所が判断すべきものである。したがって法務省は判断しない。今、これを摘発する段階ではない。そして個人的な見解として話したことが法務省の見解として広がっているようです。
散骨は「葬送の目的として、相当の節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」というのが一般的な解釈となっていますが、現在の法律では想定外であり「合法」とも認められていないと言うのが事実です。
第1回自然葬実施について「法務省が見解を示した」として、朝日新聞社会部記者が報じたことが広がっていますが事実は異なるようです。
担当官の話とは
相模灘の散骨について、法務省として遺骨遺棄罪として摘発する意思があるかないか取材を受けた。法務省として違反かどうか判断する立場にはない。違反かどうかは裁判所が判断すべきものである。したがって法務省は判断しない。今、これを摘発する段階ではない。そして個人的な見解として話したことが法務省の見解として広がっているようです。
散骨は「葬送の目的として、相当の節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」というのが一般的な解釈となっていますが、現在の法律では想定外であり「合法」とも認められていないと言うのが事実です。

散骨における「節度」も、散骨業者などにより若干解釈が異なることもあります
ので、一例として「日本海洋散骨協会」のルール・マナーを紹介しておきます。
ので、一例として「日本海洋散骨協会」のルール・マナーを紹介しておきます。
◆散骨は葬送を目的とし、場所や方法は、まわりの人の宗教的感情を
十分に考慮して行いましょう。
◆海洋散骨を行う海域は、漁船や海上交通の要所を避けて行いましょう。
◆他人の所有する土地(墓地霊苑の許可のない土地)にお骨を散布しては
いけません。
◆お骨は形がお骨と分からない程度に粉末化しましょう。
◆環境問題に配慮しましょう。自然に還らない副葬品を海に撒いては
いけません。
◆散骨に参列するときは、まわりの人に配慮し、喪服の着用は避けましょう。