そんな疑問にお答えします。
加入者本人が
解約の手続きをする場合
1:加入者証(会員証)
2:本人であることを証明するもの
3:印鑑
4:銀行など口座番号(払戻金振り込み用)
払い込み掛金の合計額から所定の解約手数料を差し引いた金額。解約手数料は、加入時の契約に基づいて計算されます。(その額を「解約払戻金表」により計算根拠を必ず確認しましょう。)
解約された日から45日以内。経済産業省では、「30日以内、できれば15日以内を目標に努力すべきもの」としている。
用意するもの
返金の額
返金の時期
加入者以外の者(代理人)が
解約の手続きをする場合
加入者本人から『解約に関わる一切の権限を委ねる』旨の委任状が必要です。他は「本人解約の場合」と同じです。ただし、互助会から加入者本人に「解約の意志」を確認することがあります。
基本的に「本人解約の場合」と同じ。「返金先」は「原則として加入者本人に直接」返金することとされているので、加入者本人に直接返金されます。
「本人解約の場合」と同じ。
※ 互助会が解約返戻に際し、無過失たる証明のために必要な印鑑証明を求めることがあります。
互助会の会員の方々に対して、メリットのあるご提案をさせていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。