加入者本人が |
加入者以外の者(代理人)が |
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1:加入者証(会員証) |
用意するもの |
加入者本人から『解約に関わる一切の権限を委ねる』旨の委任状が必要です。他は「本人解約の場合」と同じです。ただし、互助会から加入者本人に「解約の意志」を確認することがあります。 |
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払い込み掛金の合計額から所定の解約手数料を差し引いた金額。解約手数料は、加入時の契約に基づいて計算されます。(その額を「解約払戻金表」により計算根拠を必ず確認しましょう) |
返金の額 |
基本的に「本人解約の場合」と同じ。 |
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解約された日から45日以内。 |
返金の時期 |
「本人解約の場合」と同じ。 |
※ 互助会が解約返戻に際し、無過失たる証明のために必要な印鑑証明を求めることがあります。
互助会の会員の方々に対して、メリットのあるご提案をさせていただきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。