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ご承知の方も多いはずですが、基本的に人が亡くなると銀行の口座は凍結され、自由に預金が引き出せなくなります。
当社のお客様にアドバイスしているのは、当面の資金として必要であれば少しずつ預金を下ろしておくべきということですが、実際は人の亡くなるのはどんな時も突然であり、お亡くなりになってすぐにATMに走っていかれるお客様もいらっしゃいます。
厳密には金融機関が亡くなったことを知った時からしか故人の口座は凍結されませんから、お亡くなりになられてから口座が凍結されるまでの期間は、法律的には非常にグレーなゾーンです。
実際に亡くなってから慌てて口座から預金を引き出しても、相続の観点から言えば遡って追跡をされるので何も意味はないのです。葬儀後に故人のお金を銀行から下ろすには相続人全員が同意した遺産分割協議書が必要ですが、葬儀代等の支払いなどで急ぎで必要な経費については、証明書があれば先に預金の一部を引き出すことは大抵の金融機関が応じてくれます。各金融機関によって対応は少しずつ違うので、まずは必要な書類を相談してみることがとても大切です。
昨今は個人の財産をしっかりと保護するという風潮が強くなっています。例え親・兄弟の財産であっても自由に引き出すことが難しくなっているのが現状であり、まして相続が絡むお金の流れには非常に慎重になっています。出来ることならば、「終活」のなかで早めの対策を心がけることをお勧めします。
当社では提携士業の担当者による相続に関する無料相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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