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公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
利害関係のない証人2名以上の立会いのもとで、公証人に口述し作成します。
遺言書は公証人役場に保管されるため、紛失などの心配はありませんが、内容などを秘密にすることはできません。
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