

車の所有名義が故人の名義で、相続人が引き続き使用する場合、相続人は遺産分割協議書を作成し、書類を準備してナンバープレートを管轄する運輸支局(陸運支局)か自動車検査登録事務所で手続きを行います。
広島運輸支局
住 所 |
広島市西区観音新町4-13-13-2 |
電話番号 |
082-233-9166 |
管轄エリア |
広島市・呉市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市 廿日市市・安芸高田市・江田島市・安芸郡・山県郡 |
用意するもの 
◆印鑑証明書(相続人全員)
◆遺産分割協議書
◆自動車税申告書
◆戸籍謄本(死亡人・相続人全員)
◆車検証
◆車庫証明書(新たに場所を変える場合は、警察署で1カ月以内の証明書の発行が必要になります。)
司法書士へご相談ください。